連盟概要

ごあいさつ

 平成27年4月より施行されました「子ども・子育て支援新制度」も既に5年が経過し、各地域におかれましても「認定こども園」が幼児教育・保育並びに子育て支援に尽力され、地域に欠く事の出来ない施設としてご活躍されていることと存じます。

 当認定こども園連盟及び認定こども園振興連盟は、この制度施行にいち早く対応するため全国各地の有志が手弁当で集い、「子ども・子育て支援新制度」が生まれ出る場に立会い「素晴らしい制度」となるために幾つもの障壁を乗り越え、今後の更なる活動の要となるために結成された組織と言えます。

 令和元年度は保育料無償化が令和2年度には処遇改善手当の見直しが行われ、今後も社会福祉連携推進法人の在り方や人口減少の推移等、我々「認定こども園」が取り組むべき課題も数多くありますことから、迅速な情報伝達や共有を念頭に認定こども園連盟と致しまして当ホームページを開設する事と成りました。

 今後は、ホームページの内容充実と連盟の活性化を図って参りたいと存じますので、会員皆様にご活用いただきたくお願い申し上げご挨拶とさせていただきます。

  • 活動内容

    • わたしたち連盟は、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するために必要な活動を行うと共に、会員相互の交流と協力を図り、社会福祉の発展に寄与することを目的としています。
    • そのために以下の事業を実施しています。

    • (1) 認定こども園制度ならびに予算の拡充のために必要な活動
      (2) 研究会、講演会等の開催及び調査研究等の実施
      (3) 機関紙の発行及び配布
      (4) 会員園に所属する職員の福利厚生の充実のために必要な部会の創設及び運営
    • (5) その他本会の目的達成のため必要な事業
    • そのほかにも、事故見舞金制度や、会員相互の情報交換の事業を行ってまいります。
  • 組織について

    • 理事会を構成
    • (1) 会長   1名
    • (2) 副会長  若干名
    • (3) 理事   5名以上10人以内
    • (4) 監事   1名
    • 理事会以下に次の組織を備える
    • ・支部長会      各県・ブロック等ごとの支部による選出
    • ・制度委員会     認定こども園制度の調査研究
    • ・研修委員会     研修の企画立案
    • ・保育CHEER部会 職員の福利厚生と資質向上、情報交換の組織
  • 役員紹介

    • 令和2年度役員一覧

 役職名 支部・組織等 氏 名 施 設 名 法人名
会長 北海道 宮﨑 啓 旭川あかしあ認定こども園 東苑会
副会長 宮崎県 﨑村 英樹 さくらさくら認定こども園 さつき福祉会
副会長 群馬県 池田 祥子 Little Village 世良田の杜 長楽福祉会
理事 会長推薦 小笠原 文孝 よいこのもり幼保連携型認定こども園 守破離
理事 京都府 山口 昌保 南浦幼保連携型認定こども園 黎明会
理事 鳥取県 大橋 和久 倉吉東こども園 倉吉福祉会
理事 鹿児島県 勝田 芳孝 認定こども園 びぼあ 慈晃福祉会
監事 神奈川県 草山 充 認定こども園 いまいずみ 幸山会
理事 北海道(制度委員長) 児玉 英一 アルプス認定こども園 千歳洋翔会

事業概要

認定こども園制度の推進・政策立案の為

研修事業の実施(全国研修の共催・地域研修への推進・WEB研修の実施)

職員の福利厚生組織「保育CHEER!」の運営と会報誌の発行

規約

(名 称)

第1条 本会は、認定こども園連盟と称する。

(目 的)

第2条 本会は、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するために必要な活動を行うと共に、会員相互の交流と協力を図り、社会福祉の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は前項の目的を達成するため、下記の事業を行う。
   (1)認定こども園制度ならびに予算の拡充のために必要な活動
   (2)研究会、講演会等の開催及び調査研究等の実施
   (3)機関紙の発行及び配布

   (4)本会会員園に所属する職員の福利厚生の充実のために必要な部会の創設及び運営(別に規約を定める)

   (5)その他本会の目的達成のため必要な事業

(会 員)

第4条 社会福祉法人等が運営する認定こども園若しくは認定こども園への移行を予定する関係者であって

    本会の目的に賛同したものを持って会員とする。
  2 入会の承認は支部若しくは支部のない地域にあっては理事会が行う。

(支 部)

第5条 本会に支部を置く。

  2 支部は都道府県単位で1組織とする。
  3 支部の認定は理事会において、これを行う。

  4 支部に支部長1名を置く。支部長は支部会員を代表するとともに、本部との連絡調整を図る。

  5 支部長は支部において会員のなかから選出する。

    なお、選出方法は、各支部内の調整によるものとする。

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。
 (1)会長   1名
 (2)副会長  若干名
 (3)理事   5名以上10人以内
 (4)監事   1名
  2 理事会を構成する。
  3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  4 補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
  5 役員は任期終了後も、後任が不在の期間、その任に当たるものとする。

(役員の任務)

第7条 会長は本会を代表し会務を統括する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

    なお、副会長のうち1名を筆頭副会長とする。
  3 理事は会員の意思を代表して理事会を構成し、第10条第2項に規定する本会運営の方針等を審議する。
  4 監事は本会の業務と会計を監査し、会員に報告するものとする。

(役員の選出)

第8条 会長、副会長は理事の互選により選出する。
  2 理事は支部長のなかから選出する。なお、選出方法は別に定める。
  3 前項のほか会長が指名したものを理事会の承認を経て理事として選出することができる。

    また、12条に定める委員会委員長は事業の重要性に鑑み理事とすることが出来る。

  4 監事は会員の中から選出する。なお、選出方法は別に定める。

(顧問、相談役)

第9条 本会に顧問ならびに相談役を置くことができる。
  2 顧問並びに相談役は、理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。

(理事会)

第10条 本会の業務は、理事をもって組織する理事会の決議に基づいて行う。
  2 理事会は次の事項を審議する。

 (1) 事業計画ならびに会計予算に関する事項

 (2) 事業報告ならびに会計決算に関する事項

 (3) 運営に関して重要な事項

 (4) 支部及び会員の認定に関する事項

 (5) 規約の制定改廃に関する事項

 (6) その他必要な事項


  3 理事会は年2回以上会長が招集し、自らその議長となる。
  4 理事総数の3分の1以上が請求したときは、会長は理事会を招集しなければならない。
  5 理事会は理事の2分の1以上の出席がなければ、これを開くことができない。
    ただし、所定の委任状を提出することにより出席とみなすことができる。
  6 理事会の決議は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  7 軽微な事項については、書面審議により理事会開催に代えることができる。

(支部長会)

第11条 支部長会は次の事項を審議する。

 (1) 決算、事業計画及び事業報告に関する事項

 (2) 規約の制定改廃に関する事項

 (3) 前号までの各号のほか、理事会より付議された事項


  2 支部長会は年1回会長が招集する。なお、会長は臨時に支部長会を招集することができる。
  3 支部長の3分の1以上が請求したときは、会長は支部長会を臨時に招集しなければならない。
  4 支部長会の議長は、その都度支部長の互選により選出する。
  5 支部長会の成立運営は前条第5項および第6項に準ずるものとする。

(部会・委員会)

第12条 第3条の事業を果たすため、本会に部会・委員会を置くことが出来る

  2 部会長・委員長は理事会でこれを推薦し支部長会で承認を受ける。

    委員は理事又は支部長より推薦を受け、理事会でこれを承認する。

  3 任期は原則2年とし、補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。

  4 部会については別に規約を定めることが出来る。

(事務局)

第13条 本会の事務(経費の適切な収支管理および経理事務を含む)を適切かつ効率的に処理するために、事務局を置く。
  2 事務局長、事務局次長および事務局員は会長が指名し、理事会で承認する。

  3 任期は原則2年とし、もし会長の交代あるときにはその任を解かれる。

(会 計)

第14条 本会の運営経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充当する。
    本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(監 査)

第15条 本会の事業及び会計についての監査は本会監事が行う。

(会 費)

第16条 会員は年間2万円の会費を納める。

(退 会)

第17条 会員の退会は申し出により支部若しくは支部のない地域にあっては理事会が行う。
  2 会費を2年以上滞納したものは、支部若しくは支部のない地域にあっては理事会が退会とする。

(附 則)

1.この規約は平成29年2月15日から施行する。

2.第6条に関わらず設立役員の任期は平成31年度定期の支部長会までとする。

3.令和元年10月31日より条項追加・文言訂正・加筆等一部変更。

4.令和2年5月31日より第3条に項目を追加・変更、第12条に文言と4項を追加。